2009年7月12日日曜日

「百条調査委員会」の設置を求める
    請願を自公が否決

森田知事の疑惑にふたをする自民と公明の行為を県民は忘れない。

 「森田知事の政治責任を追及する会」は、森田知事が一連の違法献金疑惑などについて説明責任を果たさないなら、県議会が「百条調査委員会」を設置して疑惑を解明する責務があると議会に請願書を6月17日に提出しました。

 6月議会では県民世論を背景に、自民党を含めた各会派が知事の金権問題に触れました。

 県民も県議会に森田知事の「金権腐敗」の追及を期待していました。

 6月議会では、臨時議会に引き続き、民主・共産・市社無の各会派が「百条委員会」設置議案に賛成しました。

 民主党が趣旨説明をした後、日本共産党は岡田幸子県議が、賛成討論を行いましたが、自民・公明が反対し否決されました。

 県民に追いつめられて自民党を離党した森田知事を、自民党県議団が「金権腐敗」の真相究明にふたをしました。

 さすが「歴史的使命が終わった」(加藤紘一・自民党元幹事長)金権腐敗の自民党です。

 与党病の公明党県議団も自民党と同じく、「百条委員会」設置を求める議案に反対しました。

 しかし、公明党は富田茂之議員(公明)が4月に3日に国会の法務委員会で森田健作氏を追及しています。

 その志はどこに行ったのでしょうか。

 与党病といわれても仕方がありません。

 「百条委員会」設置議案を否決した自民と公明に県民の批判が集中しています。



富田茂之国会議員(公明)の
 森田健作知事の追及/(4/11 毎日新聞)


 衆院法務委での質疑 
 森田健作知事が選挙戦で「完全無所属」を名乗った問題で、3日の衆院法務委員会での主なやりとりは次の通り。 

 ○ 富田茂之議員(公明) 
 完全無所属とか完全無党派ということで選挙戦をやられたが、公職選挙法235条の立法趣旨は。
 
 ○ 門山泰明・総務省自治行政局選挙部長
 235条1項では「当選を得または得させる目的をもって公職の候補者等の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処する」という規定がある。選挙の過程において正確な情報を有権者に伝えるのは当然のことであるから、虚偽の事項を公表してはならないということ。
 
 ○ 富田議員
 政党に所属しているかどうかの有無も、うそを公表してはいけないというふうに書いてあるが、選挙公報を見ると、自由民主党に所属しているなんてことは一切書いてないし、党員であるということも一切書いてない。とにかく無所属。「政党より千葉県民第一」というふうな形でずっと選挙運動をされていた。一般論として、ある政党の党員で、かつ政党支部の支部長を務めるような人物が、殊更それらの事実を隠して、当選を得る目的で、選挙活動のさまざまな場面で、自分は政党に所属しない、政党の支援を受けない、無所属、完全無党派であることをアピールしていたような場合には、この235条の虚偽事項公表罪に該当する可能性があると思える。そう理解してよいか。
 
 ○ 門山部長 
 立候補届け出で「無所属」という記載は、所定の所属党派証明書が添付されていない場合の、かなり広い意味の呼称と解されている。一般に、政党に所属する者が無所属として立候補届けをし、無所属として選挙運動を行うことは、当該規定には抵触しないと考えられる。一方、政党に所属する者がいかなる政党にも所属しないということを公にして選挙運動をすることについては、それが立候補届けにおける無所属ということではなく、実際の政党への所属関係について、当選を得または得させる目的をもって公職の候補者の政党その他の団体への所属に関し虚偽の事項を公にしたと認められる場合には、公選法235条1項に抵触する恐れがある。個別の事案については、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 

 ○ 富田議員
 森田氏は現在も自民党員。支部長を務めていても法的に問題はないが、選挙戦で「完全無所属」と訴えてきただけに違和感を覚える有権者も少なくないだろう。私も違和感を覚える。大臣、感想は。 

 ○ 森英介法相
 事実関係について把握しているわけではないので、済んだことでもあるし、コメントは差し控える。

     ────────毎日 4/11──────────

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