2010年10月8日金曜日

森田知事────    
「政党隠しを行っていたと推測できる」としながら
 なぜか不起訴相当にした千葉検審の“見識”

 検察審査会(検審)の信じられない議決がまた出た。公選法違反容疑で市民グループに告発された千葉県の森田健作知事に対する千葉地検の不起訴処分について、千葉第2検審が地検の処分通り「不起訴相当」と判断したのだ。

 市民グループは昨年4月、自民党の支部代表でありながら「完全無所属」と名乗って知事選に当選した森田知事を公選法違反容疑で千葉地検に告発。地検が9月に「(自民党から)所属党派証明書の交付を受けていない」などとして不起訴処分にしたことから、12月に検審に申し立てをしていた。

 13日付の議決要旨によると、第2検審は「無所属」とは、公選法や判例で「立候補届け出書に所定の所属党派証明書が添付されていない場合に記載すべき、かなり広い意味の呼称」などと定義した上で、党派証明書がなかった森田の無所属をヤンワリ認める結論を出した。「要するに党派証明書がないから無所属という理屈だが、これは手続きや書類うんぬんの問題ではない。検審の議決でも『完全無所属候補という造語は選挙戦略』『政党隠しを徹底して行っていたということも推測できる』と認めているように、森田知事は戦略として完全無所属を連呼し、政党色を隠していたことが悪質なのです。『有権者に誤解を与えかねないような紛らわしい表現に対しては、何らかの対策が必要』と言うならば、『起訴相当』にしてサッサと裁判所に判断を委ねるべきです」(千葉県政事情通)

 一連の問題を追及してきた千葉県議の吉川洋氏はこう言う。「検審は今回、本質的な問題を審査していません。小沢事件の検審議決をめぐっても、審査期間や議決内容にいろいろな声が出ていたが、このままだと検審制度には強い不信感を持たざるを得ません」

 小沢事件では、申し立てを受けた検審が1回目の議決を出すまで2カ月半だったのに対し、今回は7カ月もかかっている。小沢の政治資金問題よりも内容が簡単な森田の公選法問題の審査がなぜ、これほど時間がかかり、結果もメチャクチャなのか。問題だらけの検審制度はやはり見直したほうがいいんじゃないのか。

────(日刊ゲンダイ2010年7月23日掲載────

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