「公共工事だが、一日1万1千円。積算労務賃金なんてもらえない。役所は知っているのか。」(とび職)
「ゼネコンが受注した県内公共工事だが、日給1万円。工期がないからと、残業が無理強いされている。」(塗装工)
「大手ゼネコンの公共工事現場。一日6千円から1万円。本業よりアルバイトの方が賃金がいい。」(丸洗工)などなど、深刻な訴えが数多く寄せられています。
公共工事だけではありません。県が委託する警備の業務や市町村が委託する学校用務員の業務などでも、ひどい実態がまかり通っています。
労働者も職場も変わらないのに、毎年、入札で業者だけが変わっていく。業者が変わるたびに、賃金や労働条件、人員の配置などが変わり、低価格での入札になればなるほど、現場労働者にしわ寄せがいく仕組みです。
公が発注する仕事によって、ワーキングプアが生み出されています。
これを防ぐために国レベルでは「公契約法」が、自治体レベルでは「公契約条例」の制定が、喫緊の課題になっています。契約時に、発注者と落札業者が、その作業に従事する労働者の賃金等を明らかにして、その賃金が確実に末端労働者にまで支払われることを定めた「法」や「条例」です。
すでに、欧州やアメリカなどの諸外国では、19世紀末から20世紀にかけて公契約法が制定されており、1949年には、ILO(国際労働機関)で、「公契約における労働条項に関する条約」(ILO第94号条約)が採択されています。
2000年11月現在で59カ国が批准していますが、日本政府は、未だに批准していません。ようやく自治体では、野田市が全国に先駆けて条例を制定しましたが、先進諸外国から1世紀以上も後れを取っているのが日本の現状です。
開会中の県議会。日本共産党はこの課題にも、全力で取り組みます。
0 件のコメント:
コメントを投稿