市民感覚と検察の感覚のズレを感じます。
政治家に甘く、市民に厳しい、といわれても仕方がありません。
【千葉県の森田健作知事が昨年6月、船橋市の私立幼稚園で講演した際に受けた謝礼10万円を、同氏の資金管理団体「森田健作政経懇話会」の収入としていたことが9月30日、総務省が公表した2008年の政治資金収支報告書でわかりました。
教育基本法では学校の政治的活動を禁止しています】
────赤旗10月2日付────
幼稚園の講演料を計上は、明らかに違法献金です。
日本の民主主義を守るためにも、虚偽記載、違法献金のやり得は許せません。
今回の不起訴決定に対し、「森田健作氏を告発する会」は、「検察審査会にすみやかに不服審査を申し立て、厳正なる再審査を願い出ることとした」との抗議文を発表しました。
下記に「森田知事を告発する会」ブログの記事を記します。
ついにXデー
結果は不起訴!
県民は不服!
本日、午後4時に、西島弁護士は千葉地方検察庁からの呼び出しに応えて、当方の告発に対する結果を聞いてきました。
結果は「不起訴」!その後、4時45分から県庁記者クラブで記者会見を開きました。まず、西島弁護士から不起訴の顛末の報告があり、その後記者との質疑。
井村代表は「今回の検察庁の判断は、偏ったものであり、断じて認めがたい」という怒りの声を上げております。
また「われわれは今後、今回の不起訴決定に対して、検察審査会にすみやかに不服審査を申し立てる意思がある」ことを記者に伝えました。
結果はとても納得のできるものではありません。
検察庁が「不起訴」とした見解の概要は以下の通りです。
(詳細については、後日西島弁護士から報告があります)
① 公職選挙法違反を問うた「完全無所属」を謳った法定ビラの記載については、必ずしも虚偽表記という要件ではない。
「政党推薦は受けていない」という森田側の説明を「よし」とする。
今回、根拠法とした第235条の根拠規定のうち、「身分」「所属」のいずれについても、「虚偽」という要件にはあたらないと判断して「嫌疑不十分」とした。
② 政治資金規正法第26条の2に該当するドン・キホーテからの献金(外国人、外国法人またはその主たる構成員が外国人もしくは外国法人である団体その他の組織から政治活動に関する寄付を受けてはならない)に違反する、という告発に関しては、告発の時点で一部すでに時効になっており、また、その他の献金についても、森田に「違反の認識がない」という答えだったので「故意」ではないと判断し、「嫌疑不十分」とした。
今後は、できるだけ早く「不服審査の申し立て」やその他のアクションを起したいと考えています。
不正経理問題をはじめ、あまりに不祥事の多い千葉県ですが、最大の千葉県の不祥事はうそつき「知事本人」を擁していることであろうと思います。
あきらめず声を上げていくため皆様のなお一層のご協力をお願いします。
「抗議文」を記者会見で発表
以下全文------------
森田健作知事への刑事告発に対する千葉地方検察庁の処分決定について
2009年9月30日我々は、2009年4月15日、被告発人森田健作氏を、公職選挙法第235条第1項の罪に該当、また被告発人氏名不詳として、政治資金規正法(平成18年12月改正前)第26条の2により処罰の対象とされる同法第22条の5に違反するという理由で、捜査の上、厳重な処罰を願いたいとして、853名の委任状を添えて千葉地方検察庁に刑事告発を行った。
その後、多くの賛同者とともに、今日まで検察庁による「受理」および厳正なる捜査を期待し、一日千秋の想いで同被告人に対する「起訴処分」を待ち続けてきた。
その間も同被告発人森田健作氏は、自民党支部長の座に座り続け、告発された案件はもとより、自民党国会議員からの寄付金記載漏れや、公立高校で行なった講演会の講師料を政治団体で受け取るなどの所得税法違反の問題など、新たに出てきた疑惑に関しても、県民と議会に対する説明責任を放棄したままであり、知事としての資質を疑うほかない。
本日、千葉地方検察庁から代理人弁護士の呼び出があり、ついに「不起訴処分」という最悪の事態を告げられることとなった。
「完全無所属」を標榜し、法定ビラ等で虚偽記載により選挙民を欺いたこと、また、明らかに政治資金規正法に違反した行為を行ったこと、こうした事実が歴然としているにもかかわらず、証拠と照らして十分に捜査検証することもなく、不起訴処分としたことはまことに遺憾であり、われわれとしてはこの結果を断じて受け入れることはできない。
千葉地方検察庁に厳重に抗議するものである。
また我々は、今回の不起訴決定に対し、検察審査会にすみやかに不服審査を申し立て、厳正なる再審査を願い出ることとした。
今度こそ、当局の中立公正なる判断によって、われわれの申し立てが正当に受け入れられることを強く期待する次第である。
告発人ら代理人 弁護士 西島和「森田健作氏を告発する会」代表 井村弘子 他853名
告発の不起訴判断に森田知事「理解得た」
「非常に残念」────産経10月1日付────
「森田知事のいい加減さを検察が認めたという感じ。納得できない」。
千葉地検による森田健作知事の不起訴処分を受けて、市民団体「森田健作氏を告発する会」の井村弘子代表(88)は30日、県庁で記者会見し、怒りをあらわにした。
一方、森田知事は「(検察に)私の説明を十分ご理解いただけた」とコメント。
知事就任後、告発に発展した問題は一つの区切りを迎えた。
同会の西島和(いずみ)弁護士は会見で、公選法違反について、地検は「『完全無所属』という表記だが、政党推薦を受けていないことは事実。『自民党をやめた』など明確な言葉はなく、違法ではない」と説明したという。
また、政治資金規正法についても、地検は「森田知事が『法律自体を知らなかった』と話し、違反認識がない。もしくは違反認識があったことを立証できない」と、いずれも嫌疑不十分で不起訴処分にしたとしている。
同会の大野博美県議は「時効の関係もあるので、すみやかに検察審査会に不服申し立てをする」と、引き続き争う姿勢を示した。
森田知事は同会が4月に告発した際、「(自民党から)所属党派証明書をもらっておらず、無所属で立候補した」として、「完全無所属」であることに問題はないと反論。
また、森田知事が代表を務めていた「自民党東京都衆議院選挙区第2支部」が当時の政治資金規正法が禁じた、外国人、外国法人の持ち株比率が50%を超えた企業「ドン・キホーテ」から献金を受け取ったとした問題についても、「刑事罰に触れるものではなく、法律上の問題はない」と繰り返し主張していた。
森田知事は7月、自民党を離党し、同支部を解散。今回の判断について「検察が適正に調べた結果だ」と評価している。
森田健作知事「完全無所属」告発、不起訴に
千葉地検は30日、3月に行われた千葉県知事選の法定ビラを巡り、市民団体「森田健作氏を告発する会」(井村弘子代表)から公職選挙法違反容疑で告発されていた森田健作知事を、嫌疑不十分などで不起訴にしたと発表した。
同会は、不服として検察審査会に審査を申し立てる方針。
同会は、森田知事が当時、自民党東京都衆議院選挙区第2支部の支部長でありながら、法定ビラに「完全無所属」と、政党とは無関係のように表記したことが、公選法で禁じる虚偽事項の公表にあたるとしていた。
地検幹部は不起訴の理由について、「『完全無所属』が、どの政党にも所属していないという意味で使われているとは断定できない」と説明した。
森田知事は「検察が適正に調べた結果であり、当方の説明を理解していただけた」とのコメントを出した。
────読売10/1────
森田知事:企業・団体から1734万円
解散の自民支部受け皿に/千葉
────毎日9月30日付────
今年の知事選で「完全無所属」を名乗って当選した森田健作知事が代表を務め、強い批判を浴びた「自民党東京都衆議院選挙区第2支部」(東京都中央区京橋、現在は解散)の08年分政治資金収支報告書も、都選管から発表された。
同支部は08年の1年間に、企業・団体の8社・法人から計1734万円を集める一方で、森田知事の資金管理団体へ1212万円を寄付した。
同支部の08年度1年間の収入の合計は1866万円。
このうち個人献金は32万円で、企業団体献金が大半を占めている。
一方、光熱水費や備品・消耗品費、事務所費はゼロで、活動実態はみられず、資金管理団体「森田健作政経懇話会」へ多額の寄付を行っている。
違法ではないものの、企業献金の受け皿となっていたのは明白だ。
献金企業には過去の一時期、外資比率で政治資金規正法に抵触していた可能性が指摘された「ドン・キホーテ」(360万円)も含まれている。
一方、資金管理団体へ流れた金がどう使われたかは、所管の総務省が30日公表する同政経懇話会の収支報告書で判明する。
0 件のコメント:
コメントを投稿